一人暮らしのアパートに定期的に訪れる招かれざる客であるNHK集金人。
NHK集金人は声が大きく高圧的だったり、しつこくチャイムを押してきたりする。
初めて一人暮らしをして、NHK集金人に対応してしまった人の中には恐怖を覚えた人も少なくはないはず。
何も知らないと契約して受信料を払ってしまいがちだけど、契約しなければNHK受信料を支払う義務は発生しない。
契約しなければ支払義務は無い
NHK受信契約は放送法という法律によって義務化されているんだけど、放送法に違反することに対する罰則は記載されていない。
つまり、NHKと契約さえしなければ受信料金を支払う必要は一切無い。
しかもNHK受信契約は、受信機器(テレビ、ワンセグ搭載の電子機器)が家にあることが条件になっている。
と、NHK集金人に回答すれば契約条件を満たさないので、奴らは帰っていくしか無い。
NHKを視聴できない旨を伝えることがポイントだ。
ポイント
- テレビはずっと壊れています
- スマホにワンセグは搭載されていません
正しい知識を身に付けておけば、NHK集金人の訪問に怯えることも無くなる。
NHK受信料の「支払い」は義務ではない
法律上、NHK受信料金の支払義務は定められていない。
しかし、ちょっとまって欲しい。
ややこしい話だけど、テレビやワンセグ搭載のスマホがある家は、NHKと契約することが義務になっているんだ。
NHKを視聴できるなら「契約」は義務になる
テレビやワンセグ搭載のスマホなどのNHKを視聴できる電子機器がある場合は、放送法によってNHKとの契約義務が発生する。
放送法によって受信機器が家に設置されている場合、受信契約をしなければいけない。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない
引用元:放送法64条1項
しかし裏を返せば、契約を結ばなければ受信料金の支払い義務は生じないと言える。
NHK契約をしないことのペナルティは無い
放送法のややこしいところ。
NHKを視聴できる端末がある場合、契約する義務は生じるけど違反に対するペナルティは記載されていない。
つまり契約をしなかったとしても罰則を受けることが無いと言っていいだろう。
NHK契約の基準は「受信設備の有無」
NHKとの契約義務は、受信設備があるかどうかが基準になっている。
受信設備の定義
2 受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。
NHKの電波を受信できる受信設備に限定されるため、ワンセグ非対応スマホなどは非該当。
NHK集金人が来ても、
の一点張りで回答すればOK。
もしも、玄関からテレビが見えてしまっている状況でも「壊れています」と答えてしまえば、NHK集金人が確認する術はないから問題なし。
裁判の過去事例
NHK受信料を支払わなかった人は裁判になったことを、誰しもが一度は聞いたことがあると思う。
NHK受信料金の支払義務は無いので、下手なボロを出さない限りは裁判される可能性は極めて低い。
NHK契約したのに受信料金未払い
NHKと受信契約をしてしまったにも関わらず、受信料金の支払いを拒否し続けた人が2009年7月に敗訴した。
東京地裁は2009年7月28日,受信料の支払いを拒否した東京の2人の男性に対して,NHKの請求どおり,未払い分の受信料を全額支払うよう命じる判決を言い渡した。
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/271.html
男性2人は,NHKが06年11月に初めて実施した受信料の未払い世帯に対する支払督促で,簡易裁判所の支払い決定に異議を申立て,東京地裁での本裁判に移行した。
2人は,政治的介入を許したり,受信料の不正流用をしたりするNHKに受信料を払うのは思想良心の自由を定めた憲法に違反する,受信料の支払いをやめるためには受信機を廃止しなければならず民放番組の視聴が妨げられて知る自由が侵される,NHKの番組は一切視聴していない,などと主張した。
この男性は、NHKと契約しており支払督促がされていた。ポイントは、既に契約してしまっていた事だ。
NHKと契約さえしなければ訴えられることもなかった。
NHK映らない改造テレビで契約拒否
前項と違い、こちらの判決は勝訴だったケース。
NHKが映らないテレビであれば、受信契約をしなくてもいいのか。この点が争われた訴訟の判決で、東京地裁は26日、契約義務がないことの確認を求めた原告の訴えを認めた。小川理津子裁判長は「どのような意図であれ、受信できない以上、契約義務はない」と述べた。
https://www.asahi.com/articles/ASN6V7FJXN6VUTIL04C.html
NHKを受信できないテレビであったことが勝訴のポイントなので、一般的なテレビであれば契約義務は発生するということだ。
訪問してきたNHK集金人には「私の家にテレビはありません」と回答しよう。
NHK集金人には居留守が効果的
契約さえしなければNHK受信料金を支払う必要はない。しかし、高圧的なNHK集金人と話すのは怖い。
そんな人は居留守を使ってしまえばOK。
会わなければ契約を促されることもないし、大きな声で契約を迫られることもない。
もしもNHK集金人と対峙してしまったら
居留守を決め込んでもタイミングによっては、NHK集金人と遭遇してしまうこともあるだろう。
その時は、
と回答すればOK。
NHK集金人は、部屋に入ってテレビの有無や、スマホのワンセグの有無を確認することは出来ない。
何を言われても「受信機がないのでお引取りください」と言い続ければ、NHK集金人は帰らざるを得ない。別のブログ記事で「NHKの集金人と遭遇してしまったときの対処法」を記事にしているから参考にしてほしい。
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NHK受信料を支払いたくないなら契約をしない
NHK集金人が言ってくる放送法は契約する義務はあるが、契約を断った場合の罰則は記載されていない。
契約を断っても罰せられることはないんだ。じゃあ、契約しなければNHK受信料金は支払う義務はないよね。っていう話。
しかし、法律や情勢の変化によりNHK受信料金や契約の内容、状況は変化する可能性がある。
契約の有無はあくまでも自己責任でお願い致します。